特定非営利活動法人新潟県日中友好協会定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人新潟県日中友好協会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を新潟県新潟市上大川前通7番町1243新潟商工会議所中央会館2階に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、思想、信条、政党政派の違いを越えて、各界各層の日中友好を願う人々が、日中共同声明を基礎として締結された日中平和友好条約にのっとって、日中友好の一点で結集する県民組織である。
  この法人は、子々孫々、未来永遠にわたる日中両国民の相互理解と友好連帯に尽くし、日中友好を発展させるため新潟県内で地域活動を行ない、もって日本と世界の平和と繁栄に貢献することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表 9号(国際協力の活動)並びに同表12号(国際協力の活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動)を行う。
(事業の種類)
第5条 この法人は、次の事業を行う。
 (1) 特定非営利活動に係る事業
@友好交流に関する各種情報の収集と提供
A草の根レベル開発協力事業の発掘、検討及び同事業との連携並びに協力、実施
B政治、経済、文化芸術、技術、人事など各種分野にわたる交流の促進
C各種友好交流団体との連携
Dその他目的達成に必要な事項
 (2) 収益事業
@情報通信機器及び技術の普及
A文化芸術、経済交流等に係るプログラムの企画立案及び周旋
B各種調査の受託
2 収益事業から生じた収益は、この法人が営む特定非営利活動に係る事業に充てなければならない。

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の目的に賛同して入会した個人(以下、個人会員という)または法人、団体(以下、団体会員という)及び地域日中友好協会を会員とし、特定非営利活動促進法上の社員とする。
2 地域日中友好協会は、市、町、村単位を原則として結成し、おのおの地域性を生かして第5条第1項各号に規定する活動を行ない、この法人の発展をはかる。
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
(1) 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(2) 会費を2年以上納入しないとき。
(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第4章 役員及び名誉会長・顧問
(種別)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 50名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長、1人を理事長、2人を副理事長、20名以内を常任理事、1人を事務局長とする。
(選任等)
第13条 理事及び監事は、総会において会員(団体会員及び地域日中友好協会にあっては、その推挙する者)の中から選任する。
2 会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、事務局長は、理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第14条 会長はこの法人を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事長は常任理事会の活動を統括する。
4 副理事長は理事長を助け、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
5 常任理事はこの定款の定め及び理事会の議決に基づく委任を受け、この法人の日常業務を分掌する。
6 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
7 事務局長は事務局を総括し、日常業務を行なう。
8 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または 法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または新潟県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 団体会員及び地域日中友好協会の推挙を経て選任された役員が任期中に異動した場合は、その異動並びに新たに推挙する役員を理事会に届け出なければならず、かつ、直近に開催する総会において承認を得なければならない。
3 補欠または増員により選任された役員及び前項の規定により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第16条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(名誉会長及び顧問)
第19条 この会に名誉会長及び顧問をおくことができる。
2 名誉会長及び顧問は、総会において選任し、会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、総会並びに理事会に出席し、意見を述べることができる。

第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第21条  総会は、会員、及び役員、並びに地域日中友好協会の代議員(以下、総会構成員という)をもって構成する。  
(権能)
第22条  総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任または解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 名誉会長及び顧問の選任
(10) 事務局の組織及び運営
(11) その他運営に関する重要事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 総会構成員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。
(3) 監事が第14条第8項第4号の規定により招集したとき。
(招集)
第24条 総会は、会長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した総会構成員の中から選出する。
(定足数)
第26条 総会は、総会構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第27条 総会における決議事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席総会構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(表決権等)
第28条 総会構成員の表決権は、平等なるものとする。 
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない総会構成員は、あらかじめ書面をもって表決し、または他の総会構成員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した総会構成員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する総会構成員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 総会構成員の現在数及び出席した総会構成員の数(書面表決者及び表決委任者がある場合には、その数を付記すること。)
(3) 審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した総会構成員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印しなければならない。

第6章 理事会・常任理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議するべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項    
(開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 第14条第8項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長が当たる。
(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名押印しなければならない。
(常任理事会)
第38条 常任理事会の構成、権能、開催、招集、議長、議決、表決権等、議事録については、第30条から第32条第1号及び第2号、並びに第33条から第37条までの規定を準用する。
  この場合において、これらの規定中「総会」、「理事会」、「理事」とあるのは、それぞれ「理事会」、「常任理事会」、「常任理事」と、また「会長」とあるのは「理事長」と読み替えるものとする。また、第33条第2項中「第2号及び第3号の規定」とあるのは、「第2号の規定」と読み替えるものとする。

第7章 資産、会計及び事業計画
(資産)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金及び会費
(3) 補助金 
(4) 寄附金品
(5) 財産から生じる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(2) 収益事業
(資産の管理)
第41条 資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)
第42条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、次の各号に掲げる事業に区分する。
(1) 特定非営利活動に係る事業
(2) 収益事業
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)
第45条 前条に規定する予算には、予算超過または予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 第44条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告書及び決算)
第47条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(借入金)
第48条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章 事務局
(設置)
第50条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は事務局長が総括し、その下に職員を置く。
3 事務局の職員は、会長が任免する。
(書類及び帳簿の備置き)
第51条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される次の書類を常に備えておかなければならない。
(1) 前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書並びに収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(2) 役員名簿(氏名及び住所または居所を記載した名簿をいう。以下、この項において同 じ。)並びに当該役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者全員の氏名を記載した書面
(3) 会員の氏名(団体会員及び地域日中友好協会にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所または居所を記載した書面並びに会員の異動に関する書面
2 会員、その他の利害関係人から前項各号に規定する書類及び定款若しくはその認証の写し、特定非営利活動法人の登記に関する書類の写しの閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させなければならない。

第9章 定款の変更及び解散、合併
(定款の変更)
第52条 この定款の変更は、総会において総会構成員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
2 特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除き、前項により変更した定款は、新潟県知事の認証を受けなければ、その効力を生じない。
(解散)
第53条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 新潟県知事による認証の取消し
2 総会の決議により解散する場合は、総会構成員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由によりこの法人が解散するときは、新潟県知事の認定を得なければその効力を生じない。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において総会構成員総数の4分の3以上の議決を経、かつ新潟県知事の認証を得なければならない。

第10章 公告
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、株式会社新潟日報社が発行する新潟日報に掲載して行う。

第11章 雑則
(委任)
第56条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附則 1
1 この定款は、この法人の成立の日[2000(平成12)年 2月 1日]から施行する。
2 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
(1) 個人会員
入会金 500円 会費 4,200円(年額)
(2) 団体会員
入会金 10,000円 会費 42,000円/1口(年額)
(3) 地域日中友好協会
会費 35,000円/1口(年額)
3 この法人の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の後最初に開催される総会の日までとする。

会長 高橋 傳一郎 副会長 阿部 佳弘 副会長 八木 一郎
理事長 奥村 俊二
副理事長・常任理事 植木 柾雄 副理事長・常任理事 宮野 泰
理事 小野寺 定雄 理事 中村 昭一 常任理事 宮澤 一也 理事 西山 俊昭 理事 濱崎 求六
理事 小川 清常 理事 西川 勉 常任理事 大野 源 理事 西片 美津男 常任理事 関根 三郎
理事 熊谷 助栄 理事 柳 貞作 理事 遠藤 恭介 常任理事 村上 宗之 常任理事 吉田 和枝
常任理事 渡辺 実 常任理事 山本 昭二 理事 熊谷 利二 理事 青木 文雄 理事 中山 輝也
常任理事 冨山 道郎 理事 谷村 知行 常任理事 巾 昭 理事 滝沢 剛 理事 高野 高司
理事 角山 富衛 理事 梶 彌進男 理事 渡辺 璋 常任理事 大谷 浩之 常任理事 藤井 大三郎
常任理事 五十嵐 祐司 常任理事 樋口 栄治 常任理事・事務局長 本田 淳
監事 寺本 由一 監事 黒井 哲司
4 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成12年3月31日までとする。
 
附則 2
1 この定款は、2003(平成15)年 6月21日から施行する。 [ 第2条改正 ]
2 この定款は、2005(平成17)年 6月26日から施行する。 [ 第2条改正 ]